1.葬儀全般
1.葬儀の流れ
1. ご臨終
病院にてご逝去
・ご逝去の後、病院にてご遺体のご処置をいたします。
・ご処置が終わる時間を見計らって葬儀社がお迎えに上がりますので、何時頃お迎えに来たらよいかを確認しておきます。
・お医者様が作成する「死亡診断書」の氏名、生年月日に誤りが無いかの確認をしてください。
※死亡診断書に誤りがある場合は病院での訂正が必要となりますので遠方の場合には特に注意が必要です。
ご自宅にてご逝去
・主治医が死亡確認を行い「死亡診断書」を作成いたします。
・主治医が居ない場合(突然死など)は、警察への連絡となり検死が行われ状況によって解剖を行い「死体検案書」が作成されます。
2. 葬儀社の手配
・病院の場合は、ご処置があるので「お迎え時間」と「お迎え場所(病室、霊安室等)」を看護師にご確認ください。
・葬儀を依頼する葬儀社へ連絡し、お名前、ご連絡先電話番号、故人名、お迎え時間、お迎え(ご訪問)先をお伝えください。
・当社へご依頼の方は24時間受付・フリーダイヤル0120-059411『十一番』へご連絡ください。
3. お迎え・ご訪問
・ご指定の時間に、寝台自動車にてお迎えにあがり、ご自宅または葬儀会館までご搬送しご安置します。
※事情によりご自宅へ安置できない場合や、搬送先が決まらない場合は、ご相談の上当社にてお預かりいたします。
※ご自宅へご搬送する場合は、安置場所へお布団を敷いてお迎えの準備をします。
・ご自宅でご逝去の場合は、準備をしてご自宅にご訪問いたします。
・安置後、ご遺体保全のため保冷処置をさせていただきます。
4. 枕飾り
・宗旨・宗派に応じ枕飾りを施します。(幕、経机、焼香具・リン等のご用意)
・準備が整い次第、お近い方より末期の水(死水)を取り、ご供養をしていただきます。
・宗派によっては一膳飯・枕団子を作ってお供えします。
・神棚がある場合は神封じを行います。(半紙などで隠す)
・仏壇の扉は菩提寺の指示に従ってください。
5. お打ち合せ
・落ち着いたところで、今後のご葬儀のお打ち合わせを致します。
・死亡診断書を基に「死亡届」を作成し、葬儀の詳細を下記のポイントで打ち合せ致します。
(ポイント)
- 仏式の場合、お寺様の有無。 ※お寺様が無い場合や遠方の場合などはお寺様の紹介も賜ります。
- 規模(おおよその人数:ご親族、近所・組内、友人、会社関係)及び手伝の依頼
- 施行場所(ご自宅、集会所、葬儀会館、お寺様など)※最近は駐車場、料理・配膳の問題で葬儀会館を利用する方が多いのが特徴です。
- 日時(お寺様の都合や遠方の方を考慮して決定。また、友引による火葬場の休場も考慮して決定)
- どのような葬儀にしたいか(一般葬、家族葬、密葬、火葬のみなど)
- ご予算
- 遺影写真用の写真用意(出来るだけご本人が大きく写っている写真。デジカメのデータでもお預かり致します。)
- 遠方の方の宿泊場所手配
6. 役所手続き
・お打ち合わせの段階で作成した「死亡届」を役所へ提出し火葬場の予約をします。
・予約が完了した時点で全ての葬儀日程が確定となります。
※手続きには、印鑑(三文判)と火葬費(実費)が必要となります。お預かりした上で当社にて代行手続きを行います。
7. ご納棺
・ご遺体をお棺に納めます。
・仏式の場合は本仕立ての白装束で旅支度をいたします。(行わない宗派もございます)
この旅支度はご遺族様が中心となり執り行っていただきます。
・故人の愛用していた品や衣服等の副葬品も収めます。(燃えないものや破裂するものは入れられません)
※ご葬儀までに日数がある場合は、ご遺体保全のため先にご納棺する場合もございます。
8. 式場へのご移動
・葬儀式場まで寝台車にてご搬送いたします。
・通夜開式1時間半前までに到着できるようご出発いたします。
※ご安置している場所で式を行う場合は不要です。
9. 通夜式・通夜振舞い
・開式前に御導師様へのご挨拶を行います。
・ご遺族様、ご親族様は開式10分前には着座し開式を待ちます。
・一般的な仏式の流れは、開式 ⇒ 読経開始 ⇒ 親族焼香 ⇒ 一般焼香 ⇒ 閉式となります。
・通夜式後、故人を偲んで、会食しながらご会葬者の方々と過ごします。
・一般のご会葬者が帰られた後は平服に着替えて、ゆっくりと通夜を過ごします。
※近年は、体の負担を考慮して一度ご帰宅される方が増えております。
10.葬儀式・告別式
葬儀式・告別式
・基本的に「通夜開式」と同じ流れです。
・近年は葬儀式の後に続けて初七日法要(繰上げ初七日)を行うことも多く、その場合はご親族のみ再度焼香を行います。
・葬儀式が終了したら最後のお別れの儀となります。お棺を開け、お花やお供物を入れ、故人との最後のお別れをいたします。
・火葬場に行くとお顔が見れないため、この場が最後のお別れとなります。
ご出棺
・ご出棺前に、白木位牌は喪主様が持ち、遺影写真・花束はお近い方が持たれて一般会葬者へ挨拶を行います。
※一般会葬者がいない場合や少ない場合は挨拶を行わない場合もあります。
・霊柩車には喪主様が同乗し、他の方はご指定のお車(マイクロバス等)へご乗車します。
・準備が整った時点で霊柩車より出発いたします。火葬場へ行かれない方はここでのお見送りとなります。
11.火葬・収骨
・火葬場では職員の指示に従い喪主様より焼香を行います。
・火葬が終了するまで(1時間~1時間半程度)、控え室にて待機します。
・火葬後、収骨を行います。通常二人一組で同じお骨を取り(箸渡し)骨器に収めます。
・お骨と一緒に納めたい物(眼鏡・指輪等)がある場合はここで一緒に入れてもらいます。
※関東では7寸の骨器を使用し全てのお骨を収めますが、関西では小さめの骨器(5寸、3寸)で一部のお骨のみ収骨します。
お墓によっては小さめの骨器(5寸、3寸)しか入らない場合がありますので注意が必要です。
※火葬後にそのままお墓へ埋骨する場合もあります。
12.初七日法要
・火葬後、式場へ戻り初七日法要を行います。
※葬儀式の後に組込み初七日を行った場合は不要となります。
※本来は7日ごと計7回(49日)法要を行うのですが、近年では親族が集まっている葬儀時に初七日法要を行う事が通例となっています。
13.忌中払い
・全て終了した時点で、お食事(会席料理)を用意し労をねぎらいます。
・開始時に喪主様が簡単な挨拶(お礼)を行います。続いて献杯を行い食事を開始します。
※献杯を行う場合は事前にご発声いただく方に依頼しておきます。
※精進落し、お斎(とき)ともいい、本来は四十九日の間精進して、忌明けに親族を集め肉・魚や野菜を使った通常の料理を食べ始める事からきた慣わしですが、最近は葬儀当日の御導師様や世話役の労をねぎらう意味の席となっています。
14.帰宅後
・帰宅後は、ご遺骨・白木位牌・遺影写真を中陰段へ安置し四十九日まで供養いたします。
※当社では中陰段を四十九日まで無料でお貸しし、定期的に香炉の清掃をいたします。
また、その際にご法事やお位牌(本位牌)、ご仏壇、お墓等のご相談も承っておりますので何かと分からない葬儀後も安心です。
● 四十九日法要
・本来は四十九日目に行うものですが、親族や遠方の方を考慮して四十九日前の土日に行われる事が多いです。
・お寺様や霊園等に親族が集い、お花や供物をお供えし盛大に追善供養を行い成仏を願います。
※新しく作った御位牌も持参しお寺様にて魂入れを行います。(宗派によって異なります)
※供物等はお寺様によって用意する物が異なるので事前に確認して用意します。
・親族が集まるため、この日に納骨することが多いです。
・終了後、お食事の席を用意し労をねぎらい、帰りに返礼品をお渡しします。
2.葬儀費用について
葬儀費用は、「分かりにくい」、「不透明」などといったことがよく言われます。しかし、それは葬儀社の説明不足や混乱している中で良く理解できなかったことにより誤解が生じているケースが大半だと思われます。
当社ではそのような事が無いようお打ち合わせの段階で概算費用をご説明しご理解いただいております。
以下に、当社での仏式における一般的な葬儀費用項目を挙げましたのでご参考としてください。
ここで重要なのは「料理・飲物費、返礼品費」(変動的費用項目)と「お寺様への費用」です。特に「料理・飲物費、返礼品費」については十分な打合せを行い無駄の無い見積りを行いますが、見積り時点では正確な数量が把握できないという事をご理解いただければ誤解は生じないと思われます。
3.葬儀費用の補助について
【国民健康保険加入者の葬祭費支給について】
国民健康保険に加入している方が亡くなられた場合、国民健康保険法に基づき各自治体(役所)より葬祭費が支給されます。支給額は各自治体により異なり、全体的に見ると3万円~10万の範囲で支給されています。その中でも5万円を支給する自治体が多いようです。
(申請方法)
・葬祭を行った後に役所の窓口にて申請手続きを行います。
・申請時には、国民健康保険証、印鑑、振込み先、葬儀領収証(または会葬礼状等)などを持参して申請を行います。
※支給期限(通常は葬祭をを行った翌日から2年間)もありますので、葬儀後一段落したら早めに手続きに行く事をお勧めします。
※詳細は各自治体(役所)へお尋ねください。
【社会保険加入者の埋葬料支給について】
社会保険に加入している場合は健康保険法に基づき埋葬料が支給されます。
埋葬料は被保険者により生計を維持していた者が埋葬を行なう場合、埋葬料として被保険者の標準報酬月額に相当する金額が支給されます。
また、埋葬料の支給を受けるべき者が居ないときは、埋葬を行なう者に対しその埋葬に要する費用が支給されます。
(申請方法)
・一般的には勤務先が窓口となって申請を行う場合が多いです。会社が行わない場合は所轄の社会保険事務局で手続きを行ってください。
【生活保護受給者の葬祭扶助について】
生活保護を受給されている方が亡くなられた場合は、まず第一に各自治体の福祉事務所、または担当民生委員へ連絡を行います。生活保護法では第18条に[葬祭扶助]という条項で
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
において葬祭扶助が規定されております。但し、葬祭を行なう扶養義務者がある場合は、福祉事務所または担当民生委員と協議し扶助されるかが決定されます。
※生活保護を受給していても親族で葬祭費の支払が可能な場合は扶助されません。
(扶助の流れ)
1.生活保護被保護者の死亡
2.親族から福祉事務所へ連絡し葬祭扶助の申請を行う
3.死亡届提出時、福祉事務所で火葬料金などの減免申請を行う(葬儀社が代行)
4.葬儀の施行
5.葬儀社より福祉事務所へ葬儀費用の請求
6.福祉事務所から葬儀社へ葬儀費用の支払い
※ご遺体の搬送等で福祉事務所への連絡よりも先に葬儀社へ連絡した場合は、必ず生活保護受給者である旨を伝えた上で福祉事務所への連絡後に葬儀内容を決める事が重要です。
4.遺骨にするまでに最低限必要なものは
死亡してからご遺骨にするまでに最低限必要なもの及び手続きは下記の通りです。
一般的な商品と違って個人で手配することは困難なため、通常は手続きも含めて葬儀社が行います。
当社に於いても必要なものだけをセットにした「火葬プラン」をご用意しております。
※このような形態を「火葬式、荼毘式、直送」などと呼ぶ場合があります。
必要なもの
- 死亡診断書
- 医師が作成します。死亡診断書の左半分が死亡届となっており必要事項を記入して役所へ提出します。(7日以内)
- 寝台自動車
- 病院からご遺体を搬送する寝台車 ※ご自宅で亡くなった場合は不要です
- ご遺体の保全処置
- 火葬を行うまでにご遺体を保全するため保冷の処置を行います。(1日1回)
- 火葬費(実費)
- 自治体・施設により金額が異なります。(無料~数万)
- お棺
- 必ずお棺に入れないと火葬炉へは入れられません。
- 骨器(骨壺)
- 火葬後にお骨を入れる器。関東では全骨収骨のため通常7寸の骨器が使用されます。
- 霊柩車
- お棺を火葬場まで搬送するお車。
必要な手続き
- 死亡届
- 役所に死亡届を提出する事により「埋火葬許可書」が発行され火葬を行うことが許可されます。
- 火葬場予約
- 火葬を行う場合は必ず火葬場の予約が必要となります。自治体、施設によって予約方法が異なります
5.遺影写真について
遺影写真は故人を偲ぶための象徴としてとても重要な役割をもちます。
昔は葬儀という厳粛な儀礼であるため、遺影写真においても喪服等への着せ替えを行い、表情も硬い写真が使われてきましたが、近年では故人の自然な姿(故人らしい姿)を尊重して着せ替えはせず表情も柔らかいカラー写真が使用されるようになりました。遺影写真は長く残るものですから、いざという時に備えておきましょう。
(写真選びのポイント)
- 故人を偲べる、生前が思い出される表情のお写真をお選びください。
- 引伸ばす為、出来るだけご本人が大きく写っている写真をご用意下さい。
- 写真はつや消し写真(キヌ目の物)は拡大するとキヌ目も拡大されるため好ましくありません。ツルツルした写真をお選びください。
- インクジェットプリンターで印刷された写真は見た目はきれいでも、拡大するとドットが目立ち粗い写真となってしまいますのでできるだけ写真屋でプリントされた写真をお選びください。
- デジタルカメラで撮ったデータがある場合はデータをお預かりして作成します。
画素数が200万画素以上あれば、写真を引き伸ばすよりもきれいに仕上がります。